応用情報技術者 令和7年度 秋期 問50
委託元への著作権の移転に関する条項を含むソフトウェア開発委託契約書に、“委託先は著作者人格権を行使しない”という記載があった。これはどのような問題の発生を防ぐためのものか。
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正解:エ 納品されたソフトウェアを委託先の了解なく委託元で修正できなくなること、又は他の会社に修正を依頼できなくなることを防ぐ。
解説
著作権を移転しても、著作者人格権(同一性保持権など)は譲渡できず開発者側に残る。行使しない特約で、委託元が自由に改変・修正を依頼できるようにする。
解説:panda studio(公式の正答と照合済み)
出典:令和7年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問50